幅広く症状を見ていくには保険対応ができないからです
多くの整骨院では保険施術をしている所が多くあり、当院の周囲の整骨院でも保険適応している所が多くあります。当院では保険範囲の狭さや対応できない症状が多いこともあり、自費施術にて対応しています。
今回は「なぜ、当院が保険施術はなく自費施術を行っているのか」についてお話をしたいと思います。
保険では対応できない症状まで対応するため
まず、ここで先にお伝えしなければならない事として、保険適応の症状についてお話をしないといけません。
保険適応の症状として
- 骨折
- 脱臼
- 捻挫
- 打撲
- 挫傷
の5つの疾患のみとなります。
つまり、急性の怪我のみが対応可能と言うことです。しかしながら、亜急性というものについても保険適応が可能となっているようで、先日、行われた保険審議会では亜急性という文言の撤廃を挙げられており、亜急性での保険も今後は対応不可となりうる流れになるでしょう。亜急性と慢性症状との違いが曖昧になっており、基本的に保険者は慢性症状を急性としての保険請求は違法性が高いと考えており不支給とする傾向にあります。また、世間では不正請求とニュースなどでも取沙汰されているので現状です。
本音としては使えると本当は良いのでしょうけどね…。
慢性症状や不定愁訴などの症状を改善するためには
1人1人に対して時間をしっかり確保する必要性があります。
カウンセリングしていると何気ないことが原因だったりすることが多々あり、カウンセリングによりある程度の症状の原因を絞り込みます。そして検査し原因を特定し施術に取り掛かります。
多くの場合、病院や整骨院などへ通院もしていると思いますので基本的なスクリニーング検査は終了していると考えます。
だからこそ、時間をしっかり取る必要があり保険ではできないことを当院が行い症状解決の糸口を見つけます。
結論として
国の制度である保険制度はとても素晴らしく、世界最強の保険でもあります。しかしながら、財源は国民の皆様から負担されたものなので大切に使わないといけません。
整骨院で使う保険も適正に使うのは問題ないですが、慢性を急性と変えて請求することは不正請求となります。
また、ルール違反してまで保険を使うと財源枯渇はもちろんのこと、結局は国民皆さんの首がどんどんしまってきてしまい、簡単に保険が使えなく日もやってくると思います。ちなみに病院からの湿布についても今後は保険適応がなくなり、現在では湿布の枚数規制が入っている状況です。
最後になりますが、対応症状の保険請求は問題ないですが、慢性症状を急性として不正請求し、何なら「患者さんのため」と言う輩までいる。違法性が高いことを患者さんにさせるというのはどういうことなのでしょうか?それが患者さんのためなのでしょうか?
保険は正しく使うことが大切です。保険+自費でされていることは良いですが、その保険扱いしているのが慢性症状だったら、これは問題です。もちろん急性で保険を使用し、慢性症状の箇所は自費なら問題なく正しく使い分けしているから問題ないです。
当院では保険は使わず完全自費施術で行っており、何とか開業3年が経過しました。腕勝負で当院は行っておりますので、下手くそであればクライアントは来院しませんし、成り立っているということはそれなりに認めて頂けているのだろうと思います。
最後に保険は正しく使いましょう。
